カメラと映画と日本が好き

平成27年6月にはてなダイアリーから引っ越し。岩手県在住の49歳会社員。某マスコミに近いところ勤務。家族:相方&息子 祖国の未来を憂い、特定アジアと国内の反日分子を叩くことに燃えつつ、のほほんと写真を撮ったり映画を観たりするのを趣味とする男の日々。平成26年に突如としてランニングをはじめ、現在ドハマり中

宅間死刑囚、死刑執行

大阪池田小の児童殺傷事件の犯人、宅間守の死刑が執行された。下のURLはそれを伝える共同通信の配信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040914-00000068-kyodo-soci
この中で

昨年9月末の死刑確定から1年弱の極めて異例な早期執行。
(中略)
超党派議員連盟日弁連死刑廃止や執行の一時停止を求める中、教育現場を舞台にした過去に例がない重大事件の死刑が執行されたことで、死刑存廃をめぐる論議に大きな影響を与えそうだ。

とあるが、何やら早期に死刑が執行されたことに不満があるかのような書き方。まあそれでも暗にそれを匂わせているだけで、被害者の肉親の要望についても一応言及しているので許す

が、こんな記事が今度は時事通信から出てきた
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040914-00000127-jij-soci

宅間守死刑囚ら2人の刑が執行されたことを受け、「死刑廃止を推進する議員連盟」(亀井静香会長)のメンバーが14日、法務省を訪れ、樋渡利秋事務次官野沢太三法相あての抗議声明を手渡した。
(中略)
山花議員は「時間の経過で心境の変化や謝罪の意が生まれる場合もある。それが全く引き出せない刑の執行は本当にいいのかどうか」と確定から1年での執行に疑問を呈した。

アホかこいつら。被害者の遺族にしてみれば謝罪なんてしゃらくさかろう。こういう似非人権論者が犯罪者をはびこらせて、一般の国民を危険にさらしているのだ

そもそも死刑の執行について、法ではどう規定しているのか。刑事訴訟法第475条にはこうある

死刑の執行は、法務大臣の命令による。
・前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

すなわち死刑判決が確定したら、6カ月以内に執行するよう法務大臣が命令を出さなければならないのだ。つまるところ「死刑廃止を推進する議員連盟」なる連中の主張は行政府に所属する法務大臣に対して、刑事訴訟法に違反することを要求しているのだ。しかもこの要求は立法府の人間が、正式な立法の手続きを経ずして行っているのだ。法治国家においてこんな無茶苦茶な話はない

もっとも通常判決から死刑の執行までは最低4年、平均5〜8年の猶予期間を置くそうなのだが、これもまた明白な刑事訴訟法違反である。「議員連盟」が抗議した宅間死刑囚の刑執行ですら、判決確定から約1年が経過している。本来ならこのこと自体がまず問題にされるべきであって、法務大臣は罰せられてしかるべきなのだが、新聞記者というのはそういうことを知ってか知らずか、あるいは単に法に疎いのかまったくと言って書かない。どうにも見識を疑ってしまう

というか、バカとしか思えませんな