カメラと映画と日本が好き

平成27年6月にはてなダイアリーから引っ越し。岩手県在住の49歳会社員。某マスコミに近いところ勤務。家族:相方&息子 祖国の未来を憂い、特定アジアと国内の反日分子を叩くことに燃えつつ、のほほんと写真を撮ったり映画を観たりするのを趣味とする男の日々。平成26年に突如としてランニングをはじめ、現在ドハマり中

外国人地方参政権付与は違憲

公明党を中心にまたしても永住外国人への地方参政権付与立法化の動きが出ている。この問題、何かと共生やらグローバルやらボーダーレスやらといった「何か良さそうな」イメージとともに語られることが多い。しかし地方分権が進み、今後は地方自治体首長の権限も強まっていくとみられるだけに、軽く考えてもらっては困る

んでまず外国人地方参政権付与とはいかなる問題なのか、時事用語辞典を参照してみる
http://www.science-news.net/database/display.php?id=11267
どうもこの解説を書いた人は、客観的に解説すべき事柄なのになぜか参政権付与賛成側に非常に偏った書き方をしている。そのためこの用語解説は、参政権付与に賛成する立場の人々が、いかなる根拠を持って「賛成」とするのかを窺い知る貴重な資料となっている

日本での永住許可を得た外国人の場合、納税の義務はあるのに参政権は認められていない

もっともらしく見えるが、本来納税とは公共サービスの対価として支払われるものなので、外国籍であろうとその恩恵を受けている以上納税は当然の義務と言える。また日本の普通選挙制度は納税の義務が生じない学生や専業主婦などにも参政権を認めているので、納税と参政権は無関係のものと言える。よって参政権付与の根拠に納税を掲げるのはまったくの見当違いと言って良い

ヨーロッパでは、永住外国人地方参政権が導入されている

このあたりの意見に己の「グローバリズム」が刺激されてしまう人が多そうだが、この意見にもカラクリがある。外国人の地方参政権を認めるヨーロッパの国々の多くはEU加盟国であり、そのほとんどが相互主義の原則に立ちEU諸国民に限って認めているに過ぎない。EU圏外では、オーストラリア、ニュージーランドなどイギリス連邦諸国間で参政権を認められている場合がある程度。これをもって「世界的な潮流」だと考えるのは早計に過ぎる

最高裁判所は、1995年2月28日、法律で永住外国人地方参政権を認めても憲法上問題はないという司法判断を下し、法制化への道を残した

この部分がこの問題を考える上で最大の誤解を生んでしまった元凶である。では、このときの判決とはいかなるものだったのか

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf

これをよ〜く読めばわかるが、判決理由参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象とし」「我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当」としている

そしてここが肝心なのだが、賛成派が外国人参政権付与合憲の根拠としている部分はあくまでも判決理由の中の傍論、すなわち蛇足に過ぎない、という点に注目されたい

この傍論というやつが曲者で、本来の判決と関係なくスタンドプレーとして個人的見解を判決文中に付加する裁判官が結構いる。その蛇足が一人歩きし、大マスコミによって針小棒大に語られ、ついには「判例化」してしまうことがある。今年四月、福岡地裁での「靖国参拝違憲判断」もこの傍論にほかならず、判決そのものは在日韓国・朝鮮人ら原告の損害賠償請求を棄却するものであった。しかるに大マスコミがこの判決の際に裁判官が傍論として述べた個人的所見を「画期的判決」などとして喧伝したのは、大誤報であることを参考として記しておきたい

話が逸れたがつまるところこの判決理由の傍論は、決して外国人地方参政権付与の合憲判断を示す判例などとはなり得ないのだ

はい、そこでおそらく賛成派の皆様がだ〜い好きな日本国憲法の条文を見てみよう

一五条 (1)公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

ここでいう「国民」が日本国籍を有するものであることは異論がないことと思う

九三条 (2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する

ここでいう「住民」についても先の判決理由の中に「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」とある

すなわちこれらを総合的に判断すると、地方、国政を問わず、日本国民以外に参政権を認めることは現行憲法に違反する、と言えるのだ。よってどうしても在日外国人に参政権を付与したいのであれば、帰化するか憲法を改正する以外に方法はない

権利とは一定の条件下において等しく与えられるもののことをいう。外国人参政権の問題は外国籍を持ちながら日本国民と同一の権限を主張するという特権の要求であり、憲法上認められてはいないということをはっきりと理解した上で、情緒的な判断を排することこそ肝要ではなかろうか