カメラと映画と日本が好き

平成27年6月にはてなダイアリーから引っ越し。岩手県在住の49歳会社員。某マスコミに近いところ勤務。家族:相方&息子 祖国の未来を憂い、特定アジアと国内の反日分子を叩くことに燃えつつ、のほほんと写真を撮ったり映画を観たりするのを趣味とする男の日々。平成26年に突如としてランニングをはじめ、現在ドハマり中

これはヘンだよ共同通信

精神的に不安定な状態にあるので、フヌケた内容になってるかもしれんがその辺はご容赦のほどを

時期が時期だけに注目された千葉地裁靖国参拝訴訟。その内容をわしなりに記事風にまとめてみた

千葉県の宗教家ら63人が、2001年8月13日の小泉首相靖国神社参拝に際し「信教の自由を侵害され精神的苦痛を受けた」として首相と国を相手取り計630万円(一人当たり10万円)の損害賠償を求めた裁判で二十五日、千葉地裁は原告の請求を棄却する判決を下した

安藤裕子裁判長は、参拝を「国家賠償法上の首相の職務行為に当たる」とし、「信教の自由を侵害したとは言えない」として原告の損害賠償請求を棄却した

裁判の内容としてはこれで十分だろう。公的か私的か、については「職務行為」なのだから「公的」に決まっているのでわざわざ言及する必要もないし、憲法判断については判決理由の傍論で「客観的違法性を判断する必要がない」としているのだから判決とは無関係であり、裁判の記事中で触れる必要はなかろう

では共同通信がこの裁判をどう伝えたのか、記事を引用してみよう

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法違反に当たるなどとして、千葉県の宗教者ら63人が首相と国に計630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁安藤裕子裁判長は25日、参拝を公的なものと認め「国家賠償法上の職務行為に当たる」との判断を示した。
 その上で原告の主張する「信教の自由の侵害」は認めず「具体的な権利や法的利益に対する侵害はなく、参拝の客観的違法性を判断する必要はない」と憲法判断を回避、賠償請求は棄却した。原告側は控訴する。
 小泉首相の参拝を公的と認定した判決は、2月の大阪地裁、4月の福岡地裁に続き3例目。チリでの日中首脳会談で中国の胡錦濤国家主席が「参拝は日中間の政治的障害」と指摘しており、内外の反響を呼びそうだ。
共同通信) - 11月25日14時12分更新

順番がまるっきり逆。裁判の報道は当然判決が最重要事項であるはずなのに、これではまるで判決理由の方が主で判決はおまけであるかのような書き方だ。さらにこれに対する小泉首相の反応を同じく共同通信の記事で見てみる

小泉純一郎首相は25日夜、首相の靖国神社参拝を「公的参拝」と認めるとともに損害賠償請求を棄却した同日の千葉地裁判決について「わたしの勝ちですから。何も言うことはありません」と述べた。首相官邸で記者団に答えた。
 首相は今年4月、参拝を憲法違反とした福岡地裁判決の際には「個人的心情に基づいて参拝している。総理大臣である個人、小泉純一郎として(参拝している)。私人であり公人」と「私的参拝」との考えを示していた。
 今回の判決はこれと異なる内容となったが、首相は「もう何も申し上げることはありません。ノーコメントじゃありません。申し上げることはないということです」と説明を拒んだ。
共同通信) - 11月25日21時9分更新

「総理大臣である個人、小泉純一郎として。私人であり公人」というのがなぜ「私的参拝」になってしまうのかわけわからん。普通に読めば「参拝に私的も公的もない」と言っているに過ぎないと思うのだが。だいたいそんな区別をすること自体まったく意味がないことがわからんのだろうか?おそらく共同の記者は「公的参拝であれば憲法違反の疑いがある」と言いたいのだろうが、宗教的色彩をまったく帯びない戦没者慰霊などありえなかろう。世界の指導者は誰であれその国家の代表的な信教のルールに則って慰霊の儀式を行う。そもそも政教分離の理念とは特定の宗教組織がその教義に則って政治を取り仕切ることを規制するものであって、政治の宗教的儀式への参加の一切を禁じるものではないだろう

もうはっきりさせよう。「靖国」は外交問題などではない。まして日本国内の問題でもない。単に中共や韓国・北朝鮮が内に向けて行うキャンペーンの一環に過ぎないのだ。いい加減それに気づいて無視を決め込めばよい。これ以上その問題を持ち出しても利益にならないことを思い知らせればよい。それだけの話だ