カメラと映画と日本が好き

平成27年6月にはてなダイアリーから引っ越し。岩手県在住の49歳会社員。某マスコミに近いところ勤務。家族:相方&息子 祖国の未来を憂い、特定アジアと国内の反日分子を叩くことに燃えつつ、のほほんと写真を撮ったり映画を観たりするのを趣味とする男の日々。平成26年に突如としてランニングをはじめ、現在ドハマり中

職業選択の「自由」は無制限ではない

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050127-00000000-maip-soci

日本国籍がないことを理由に東京都の管理職試験の受験を拒否された韓国籍の都職員女性が、都に200万円の賠償などを求めた国籍条項訴訟の上告審判決が26日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)であった。判決は「受験拒否は法の下の平等を定めた憲法に反しない」と初判断を示し、都に人事政策上の幅広い裁量権を認めた。そのうえで、都に40万円の賠償を命じた東京高裁判決(97年11月)を破棄し、原告の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。原告の敗訴が確定した。

もうたぶん他所で語りつくされているであろうこの問題。なのでシンプルに私見を述べることにする

問題にしている憲法の「法の下の平等」とは第14条第1項のことだと思うが、その条文にはこうある

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

「国民」って書いてるやんけ!(笑)この時点で憲法を持ち出すこと自体おかしいことがはっきりしてしまう

では外国人の管理職登用試験の受験拒否という今回の問題をどう考えればよいのかと言うと、結局は採用する当該機関の個別判断に委ねられる、ということになる。至極シンプルな話なのだ

例えば、医師を募集するときには医師免許、薬剤師を募集するときは薬剤師免許、タクシーやバスの運転手なら二種免許などの資格が必要になる。当たり前のことだ。それを持たないことを理由に採用試験の受験を拒否されても「差別だ!」あるいは「憲法違反だ!」などと訴えるバカはおるまい

国家に所属する公的機関の管理職登用試験にはその国家の構成員たる資格、つまり国籍が必要となる、と当該機関が判断したところで同じことではないのか?公務員の職務は公に奉仕することなのだから、職務に忠実にあるために国籍を一つの資格として扱うことに何の不都合があろうか?それを「職業選択の自由」を侵害していると言うのなら、「自由」という言葉は無限定に使用されるべきではない、と答えよう

にも関わらずこの鄭香均とかいうおばはんは、判決に対してこんなことをのたまう

「涙も出ません。日本では働くなと世界中に言いたい」
「こんな幼稚な判決を出すなんて…。これが法治国家かとあきれ果てました」

そうかな?情緒を排し、冷静かつ忠実に法に則した判断だと思うけど。そもそも日本以外で公務員に外国人の登用を認めている国家なんてどれほどあるのだろうか?それについて詳しいことはわからんけど、当の鄭氏の祖国・韓国は一切これを認めていない。それどころか外国人の土地所有や財産保有、定期出版物の刊行などに関しても厳しい制限が加えられている。そこだけ見ても少なくとも韓国よりは日本の方がはるかに開放的だと思うのだが、鄭氏の見解はどうなんだろうね?

在日の人たちの特権意識にはもうウンザリだ。日韓合邦時代には日本臣民としての権利を享受しておきながら、戦後は外国籍を有した上で日本人固有のはずの権利だけを奪い取ろうとする

外国籍のまま他国の公務員として権限ある地位を狙う、ということは、世界のスタンダードから外れた「特権」の主張に過ぎないということを鄭氏は学ぶべきだ