カメラと映画と日本が好き

平成27年6月にはてなダイアリーから引っ越し。岩手県在住の49歳会社員。某マスコミに近いところ勤務。家族:相方&息子 祖国の未来を憂い、特定アジアと国内の反日分子を叩くことに燃えつつ、のほほんと写真を撮ったり映画を観たりするのを趣味とする男の日々。平成26年に突如としてランニングをはじめ、現在ドハマり中

整理しましょう2

この問題を考えるのに良いテキストを見つけたのでリンク&転載させていただく
http://www.crew-jp.com/cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi?mode=read&num=12265&db=misc&backdepth=1

1964年以前 血清により感染する血清肝炎が広く知られていた。
1964年6月 日本ブラッド社(→ミドリ十字→現・三菱ウェルファーマ)がフィブリノゲン製剤の製造認可を取得。
1965年10月 ミドリ十字社はB型肝炎ウイルス不活化処理法として従来の紫外線照射処理に加えBPL処理を追加実施。
(重要:偶然、このBPL処理がC型肝炎ウイルスも不活化していたため、処理方法が変更される1985年8月までの間に本製剤による肝炎患者は約30名にとどまった。)
1976年4月 ミドリ十字社は、生物学的製剤基準名の変更に伴い、販売名を「フィブリノゲン−ミドリ」(以下「非加熱製剤」という。)に変更、厚生省はこれを承認した。
1977年12月 FDAは米国内でB型肝炎ウイルスの感染源とされたフィブリノゲン製剤の承認を取り消した。ただし、米国製のフィブリノゲン製剤はB型肝炎の不活化処理がなされていなかったのに対して、日本製では上述のようにB型肝炎に対する不活化処理がなされていたため、当時の判断基準では承認を取り消す必要はなかった。欧州先進国でもフィブリノゲン製剤の製造・販売は続けていた。
(重要:マスゴミ人や弁護団は誤って、あるいは、意図的に行政の怠慢と決め付けている奴が多い。)
1985年8月 発がん性のリスクが判明したためフィブリノゲン製剤のBPL処理を中止、抗HBsグロブリンを添加した製剤を製造開始。
(重要:上述のように、これ以前のフィブリノゲン投与後の肝炎患者は約30名、この後よりSD処理製剤が発売された1994年12月までの同肝炎患者は約1万名。そのうち記録が残っている約千名が今回の訴訟の対象となっている。)
1986年9月〜1987年4月 青森県三沢市産婦人科医院で、処理方法変更後のフィブリノゲン製剤を投与された産婦8名が非A非B型肝炎に感染した。
1987年4月20日 ミドリ十字社が非加熱フィブリノゲンの自主回収を開始。
1987年4月30日 厚生省が加熱フィブリノゲンの製造を承認。
1987年11月5日 ミドリ十字社が加熱フィブリノゲンによる肝炎3例を厚生省に報告。
(重要:加熱フィブリノゲンも絶対安全ではなくSD処理製剤に置き換えられる間の約7年間にもC型肝炎発症が続いた。)
1988年5月12日 旧厚生省血液製剤評価委員会は、緊急安全性情報の配布、加熱製剤の返品などを決定。
1988年6月2日 旧厚生省は、ミドリ十字社に対し、緊急安全性情報配布等を指示。
1988年6月6日 ミドリ十字社は、緊急安全性情報の配布を開始。
(重要:この後も市場に出回った加熱製剤が投与されていた。)
1989年 C型肝炎ウイルス発見。
1992年2月 米国アルファ社(ミドリ十字社の原料血漿の輸入元)は、抗HCV抗体ドナースクリーニングを開始。
1994年8月12日 厚生省は、SD処理(有機溶媒と界面活性剤によりウイルスを不活化すること)製剤を承認。
1994年12月15日 ミドリ十字社は、SD処理製剤を発売し、従来品の献血由来製剤との交換を開始。
(重要:この後に使用されたフィブリノゲン製剤の安全性は極めて高い。)
2002年10月 原告が薬害肝炎訴訟を提訴。(原告総数約210名)
2006年6月〜2007年9月 各地裁判決
2007年12月13日 大阪高裁が和解骨子案を提出
2007年12月20日 舛添厚労大臣が和解骨子案を受け入れ、大阪高裁で国の責任が認定されていない患者については別途基金に支払い事実上全員を救済することを発表。原告側は全員一律に国の責任を求めて、骨子案の受け入れを拒否、和解が決裂。原告側が拒否した理由は、投与時期による線引きがなされたため原告のうち3割にあたる約40人に対して国の責任が認められていないから、というものであった。

原告弁護団の主張
1964年から1994年頃までに、血液製剤フィブリノゲン製剤あるいは第9因子製剤)を投与され(約40万人)、C型肝炎に感染された者(約1万人)で、血友病・先天性フィブリノゲン欠乏症にかかっていない者全員に対して国の責任を認め、賠償せよ。(血液製剤投与とC型肝炎感染との因果関係が明らかな者は約千人という点では国と認識が一致している。)

国の主張
事実上、全員を救済する。ただし、裁判所が認めた範囲外にまで責任を認めることは司法の判断を無視したことになるので出来ない。実際、原告ほぼ全員(約 210名)と未提訴の約800人全てについて重症度に応じて賠償(直接救済、未提訴約560人)及び基金に支払う形(間接救済、未提訴240人)にて、実質的に救済を行う。総支払額は原告側が求めていた150億円を超える170億円となっている。

各地裁の判断
名古屋地裁:国と製薬会社は非加熱製剤の承認時(1976年4月)以降の全期間に渡り投与されたフィブリノゲンにつき(以下同)、損害賠償責任が生じる。

福岡地裁:米国でフィブリノゲンの製造承認が取り消されてから、日本での検討に必要な3年間を経た80年11月以降、国と製薬会社に損害賠償責任が生じる。

大阪地裁:製薬会社はフィブリノゲンの処理法を変更した1985年8月以降、国は青森県での集団感染が発覚した1987年4月以降、全期間に渡り損害賠償責任が生じる。

東京地裁:製薬会社はフィブリノゲンの処理法を変更した1985年8月以降、国は青森県での集団感染が発覚した1987年4月以降、緊急安全情報配布の指示がある1988年6月まで損害賠償責任が生じる。

仙台地裁:国の責任は認めず、製薬会社は青森県での集団感染が発覚して非加熱製剤の自主回収を始めた1987年4月以降、医療機関への情報提供を怠ったと認定された1988年2月までの間の損害賠償責任が生じる。

阪高裁の判断:東京地裁と同じ。

太字部分、重要ですな