カメラと映画と日本が好き

平成27年6月にはてなダイアリーから引っ越し。岩手県在住の49歳会社員。某マスコミに近いところ勤務。家族:相方&息子 祖国の未来を憂い、特定アジアと国内の反日分子を叩くことに燃えつつ、のほほんと写真を撮ったり映画を観たりするのを趣味とする男の日々。平成26年に突如としてランニングをはじめ、現在ドハマり中

お前こそ憲法を読み直せ!小沢一郎

傲岸不遜極まりない小沢一郎の会見。腸が煮えくり返りそうになるが我慢して観て欲しいこの中で天皇陛下の政治利用に対する懸念について問われた小沢は不機嫌そうに記者にこう言い放った

君は日本国憲法を読んでいるかね?ん?
天皇の行為は何て書いてある?
国事行為は内閣の助言と承認で行われるんだよ

確かに日本国憲法の第3条には「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と書いてある。ならば小沢よ、お前は憲法第7条を読んだか?

第七条【天皇の国事行為】
 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。

九項の「外国の大使及び公使を接受」とは、駐日大使が新しく就任するとき派遣国の元首から託された信任状を陛下に提出する儀式(信任状捧呈式)のことだ。十項にしても習近平の訪日は百万歩譲っても「儀式」には該当しない。つまりこの会見は憲法に定められた国事行為などでは断じてない

小沢!お前の論理は最初から破綻してるんだよ、バカめ!

今回の件もそれがどの国の代表であろうとも、慣例に則って手順を踏んだ上で陛下のご接遇にあずかるのであれば「国家元首に準ずる者」として認めることもできる。しかしこの慣例を踏みにじり特例を認めることは、これまで慣例に従ってきた諸外国よりの公賓に対する非礼になるのだ

わが国の信用を損ねる行為が「内閣の助言と承認」によって為されるのであれば、その内閣は打倒されねばならない
D
この動画のコメント見るとヘコむ。小沢のせいで岩手県民がバカにされている。確かに小沢に10万票以上も入れる岩手県民はバカにされても仕方ないかもしれん。悔しいが岩手県民として奥州市民として謝る。すまん

しかしわしは選んだ覚えは無い!!
ポチッとな